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日々考えたことや誰かの役に立ちそうなことを書きとめておこうと思います。

シンガポールに帯同した駐在妻は働けるのか?オンラインワークは違法?

singapore

様々な事情でシンガポールに移住してきた方、またはこれから移住しようと考えている方。ご自身の仕事のための移住に家族を帯同させる、もしくは家族の都合で仕事を辞めて移住をされる方も結構多いだろうと思う。
今日はシンガポールで帯同者が働くことについて。

帯同者ビザ(Dependant Pass, DP)保持者は働けるのか?

通常駐在員や自営業、現地採用などの形態を問わず、シンガポールに主として移住する方に帯同者として移住許可が下りる場合、そのビザはパートナーのEmployment Pass(EP)をスポンサーとして発行される配偶者ビザ(Dependant Pass, DP)であることが多いはずだ。そんなDPホルダーが働きたいと思ったら、労働許可(LOC −Letter of Consent)を取得する必要があるが、これは実質申請さえすれば許可が下りるのが現状。ビザが下りても仕事があるのか、ということについてはまた改めて書く機会があればと思うが、幸いシンガポールには多くの日系企業が進出しているので英語力があまりなくても仕事を得ている人はたくさんいる。
このレター(労働許可、LOC −Letter of Consent)の取得方法などについては他のサイトにも詳しく描かれているので割愛してこのビザの特徴のみ紹介。

1. 現時点では、給与水準に関係なく労働許可が下りる。

Employment Pass(EP)が高い給与水準や学歴を要求するために承認されずらくなっている現在、安価に日本人(外国人)を雇用したいと考えている企業にとっては、DPホルダーで仕事をしたいと考えている人材は貴重になってきているようだ。現時点では、DPホルダーが内定をもらい雇用先が確保できれば、労働許可は給与水準に関係なく下りる状況。

2. ビザスポンサーのビザが切れれば、DPも合わせて切れることになる

DPとはEP保持者がスポンサーという条件で発行されるもの。そのためEP保持者(通常配偶者)のビザが失効すれば、DPも失効し仕事は辞めざるをえなくなる。

3. LOCはシンガポール政府に登録のある企業で働く場合のみ必要となる

オンラインで業務を請け負って国外企業に雇用される場合は、LOCは必要ない。

4. LOCを発行して働く場合、雇用主は一社でなければならない

(LOCが必要となる)二社目の企業に副業として勤めたり、フリーランスのような働き方はできない。
 

インターネットを活用して働く、またはシンガポールにいながらにして日本の会社でオンラインワーカーとして働くことは可能なのか?

では、上記の労働許可を申請する以外の方法で働き収入を得ることについてはどうか。インターネットがこれだけ発達している現在、世界中どこにいたってオンラインで仕事はできてしまう時代だ。そこで出てくる疑問「オンラインで働くことは違法なのか?」言い方を変えると、「労働許可(LOC)を取得せずに働くことは違法ではないのか?」。
それこそネットでそれについて調べてみても、「違法である」という意見も「問題ない」という意見もあるので本当はどうなのか気になるところだ。
 
これまで MOM(Ministry of Manpower, 人材開発庁)の見解は担当により異なることも多かったようだが、最近では統一されてきており、LOCの申請をせずとも働けるとの回答になるようだ。ただし以下のような条件がある。
 
・国外の企業のために自宅から働くこと。
・その国外企業がシンガポール国内で何ら活動をしていないこと。
・労働者は、シンガポール国内のクライアントに会ったりサービスを提供しないこと。
 
つまりオンラインで仕事を受けて、シンガポールと何ら関係ない日本に在籍する企業の会社のために働くことはまず問題なく可能であるということだ。
世界一生活費が高いとも言われるシンガポールなので、可能な限り家計にも貢献したいだろうし、日本でのキャリアを中断してシンガポールに移住した方ならば、駐在期間を少しでも一つのキャリアパスとして生かしたいと考えるのではないだろうか。DP保持者への労働ビザの発給の件も含め、私の知る限り、シンガポール政府の外国人帯同者への労働に対しての対応は比較的柔軟性があると感じているがどうだろうか。
 

最後に注意事項!

これからオンラインで仕事をしようとされている方は念のためMOMにご自身で問い合わせ、きちんと回答を得ることをおすすめする。ここでは、私の経験を通して調べたことなどをまとめたが、ご自身でも政府のサイト等を調べてほしい。そしてこれらのルールはいつ変更となるかもわからないので、違法労働のリスクをきちんと理解しておくことも重要だ。
また、法的に問題がなくても、配偶者の勤める会社のルールで帯同者の労働が制限されていることがあるので、それもよく確かめよう。